定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人高知県測量設計業協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、高知県における測量設計業の健全なる発展向上を図り、その適切なる活用によって国土に関連する各種の調査、企画開発、保全建設及び利用の成果を高め、もって、産業の発展、行政の効率化並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)測量設計業の技術及び経営の改善に関する調査研究及び研修
(2)測量設計業に関する法の適用及び施策の調査研究及び建議
(3)測量設計業に関する情報、資料等の収集、交換及び提供
(4)測量設計業の社会的使命に関する広報、啓発、指導及び勧告
(5)関係機関及び団体との交渉、連絡及び提携
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、高知県において行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 測量法の定めるところにより登録されて測量業を営む者で、本店を高知県内に置き、この法人の目的に賛同し、入会した個人または法人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し協力するため、入会した個人
2 前項の会員のうち正会員をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 法人である正会員は、この法人に対して代表者としての権利を行使する者1名を定め、これを会長(第22条第3項に規定する会長をいう。以下同じ。)に届け出るものとする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会(第12条に規定する「総会」をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を毎年納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議(出席会員の3分の2以上)によって当該会員を除名することができる。なお、この場合、その会員に対し、総会の開催1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の法令に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、解散し、又は倒産したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)入会金、会費及び賛助会費の額
(4)理事、監事等の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長を持って同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては、第5条第3項で届け出た者)の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合には、理事2名以内又は監事1名を総会の決議によって選任することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他にこれに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び正会員以外の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(責任の免除)
第29条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(相談役又は顧問)
第30条 この法人に任意の機関として相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役は、この法人に功労のあった者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
5 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意見を述べることができる。
6 相談役及び顧問に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができるほか、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
7 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
8 相談役及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
9 相談役及び顧問の解任は、理事会において決議する。
第6章 理 事 会
(構 成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれにあたる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会 計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 委 員 会
(設置等)
第44条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事 務 局
(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長については、あらかじめ理事会の議決を経るものとする。
第12章 補 則
(委 任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は橋口孝好とし、最初の副会長は西川和正及び公文高志とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。